一般住宅では500万円の最大控除額が、長期優良住宅の場合は、最大600万円となります。
(平成22年居住開始の場合)
これまでは所得税だけを対象にした住宅ローン減税でしたが、住民税も控除を受けられます。
所得税から控除しきれない場合には、翌年度の住民税から一定額の控除を受けることができます。
(当該年分の所得税の課税総所得金額等に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)を限度)
◆主な要件
(1)その者が主として居住の用に供する家屋であること
(2)住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
(3)床面積が50m2以上あること
(4)店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
(5)借入金の償還期間が10年以上あること
(6)合計総所得金額が3,000万円以下であること
ローンを利用しないで長期優良住宅を取得する場合に適用されます。標準的な性能強化費用相当額(上限1000万円)の10%相当額が、その年の所得税額から控除されます。
木造住宅の場合、標準的な性能強化費用は床面積1平方メートルあたり3.3万円とみなされ、例えば、床面積100平方メートルの家の場合、相当額を330万円とし、その10%の33万円が所得税から控除されます。
(控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除)
◆主な要件
(1)その者が主として居住の用に供する家屋であること
(2)住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
(3)床面積が50m2以上あること
(4)店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
(5)合計総所得金額が3,000万円以下であること
登録免許税の減額、不動産取得税の課税標準からの控除額の増額、固定資産税の軽減期間の延長など、優遇措置が受けられます。