(運営) |
第1条 |
|
光風台第2自治会集会所(以下「集会所」という)の使用運営の円滑を期するため、本規定を定める。 |
(使用範囲) |
第2条 |
|
集会所を使用できる者は、光風台第2自治会会員とする。 |
第3条 |
|
会員以外の使用については自治会長、公民館長の使用許可を受けた者とする。 |
(使用基準) |
第4条 |
|
集会所を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。 |
(1) |
|
使用する時は、事前に公民館長に連絡し、使用許可を受けること。 |
(2) |
|
使用時間は午前9時00分から午後10時00分までとする。 |
(3) |
|
使用時間内に後片付け、掃除を済ませ、電気・ガス・空調機・換気扇等の停止確認を確実に行うこと。 |
(4) |
|
集会所の建物、畳、建具、備品等を破損または汚損した場合は、速やかに公民館長に報告し、協議するものとする。 |
(5) |
|
定期使用は週2回までとする。 |
(6) |
|
公の秩序又は風俗を乱す恐れがあると思われる場合は、使用を禁止することがある。 |
(7) |
|
その他、必要事項が生じた場合は、班長会で協議する。 |
(使用料金) |
(第5条) |
|
集会所の使用料金は、次のとおりとする。 |
(1) |
|
自治会総会、班長会、班会、役員会および老人会、子供会は無料とする。 |
(2) |
|
上記以外の使用はすべて有料とする。 |
(3) |
|
定期使用の使用料は、週1回につき2時間を基準とし、月額2500円とする。 |
(4) |
|
不定期使用の場合は、2時間を基準とし、使用料を600円とする。ただし、超過した場合は、1時間を増す毎に100円を加算し、最高4時間までとする。 |