光風第2集会所 使用規定
(運営)
第1条 光風台第2自治会集会所(以下「集会所」という)の使用運営の円滑を期するため、本規定を定める。
(使用範囲)
第2条 集会所を使用できる者は、光風台第2自治会会員とする。
第3条 会員以外の使用については自治会長、公民館長の使用許可を受けた者とする。
(使用基準)
第4条 集会所を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用する時は、事前に公民館長に連絡し、使用許可を受けること。
(2) 使用時間は午前900分から午後1000分までとする。
(3) 使用時間内に後片付け、掃除を済ませ、電気・ガス・空調機・換気扇等の停止確認を確実に行うこと。
(4) 集会所の建物、畳、建具、備品等を破損または汚損した場合は、速やかに公民館長に報告し、協議するものとする。
(5) 定期使用は週2回までとする。
(6) 公の秩序又は風俗を乱す恐れがあると思われる場合は、使用を禁止することがある。
(7) その他、必要事項が生じた場合は、班長会で協議する。
(使用料金)
(第5条) 集会所の使用料金は、次のとおりとする。
(1) 自治会総会、班長会、班会、役員会および老人会、子供会は無料とする。
(2) 上記以外の使用はすべて有料とする
(3) 定期使用の使用料は、週1回につき2時間を基準とし、月額2500円とする。
(4) 不定期使用の場合は、2時間を基準とし、使用料を600円とする。ただし、超過した場合は、1時間を増す毎に100円を加算し、最高4時間までとする。



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