2005(平成17)4

                        2014(平成26年)4月一部改正

光風台第2自治会 規約

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、光風台第2自治会という。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、長崎県長崎市鳴見台2丁目23番1号に置く。
(区域)
第3条 本会の区域は、長崎市鳴見台2丁目1番1号から同42番14号までの区域及び鳴見台2丁目43番1号から同56番20号までの区域とする。
(目的)
第4条 本会は、区域住民相互の信頼のもとに親睦を図り、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行なうことを目的とし、この目的達成のために、次の事業を行なう。
(1) 体育、文化、広報・連絡、渉外活動に関する事業
(2) 区域の環境整備と保健衛生に関する事業
(3) 婦人及び老人の活動助成、福祉活動に関する事業
(4) 青少年の健全育成と非行防止に関する事業
(5) 交通安全・防犯に関する事業
(6) 防火・防災に関する事業
(7) 区域内の道路整備対策、街路灯等の整備に関する事業
(8) 集会施設の維持、管理
(9) 慶弔
(10) その他、上記に付帯する一切の事業
(班の設置)
第5条 本会の運営の効率化及び地域連帯の推進のため、本会の区域を任意の地域毎に分割し、そこに班を置く。
2 班の名称及び区域等については、別に定める。
第2章 会員
(会員の資格)
第6条 3条の区域に住所を有する個人は、全て本会の会員となる資格を有する。
2 本会は、正当な理由がない限り、前項に定める個人の加入を拒んではならない。

(加入、脱退)

第7条 本会の会員になろうとする者は、入会届を会長に提出しなければならない。
2 本会を脱退する者は、脱退届を会長に提出しなければならない。ただし、死亡又は本会の区域外に転出したものは、脱退したものとみなす。
(会員名簿)
第8条 本会に、会員名簿を整備し、事務所に保管するものとする。様式は別に定める。
第3章 資産及び会計
(資産の管理)
第9条 本会の資産は、総会で定める方法によって会長が管理する。
2 本会の資産は、別紙財産目録に記載するとおりとする。
第10条 資産のうち現金(日常出納するのに必要なものを除く。)は、銀行預金もしくは郵便貯金に預け入れ、保管するものとする
(事業計画及び収支予算)
第11条 本会の事業計画及び収支予算は、毎会計年度、役員会、班長会及び総会の議決を経て定める。
(経費)
第12条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 経費の細目については、別に定める。
(役員報酬、旅費及び慶弔費
第13条 本会の役員報酬、旅費及び慶弔費は、総会の議決を受けて別に定める。
(会計年度)
第14条

本会の会計年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

(事業報告及び収支決算)
第15条 本会の事業報告及び収支決算については、毎会計年度終了後1ヶ月以内に監事の監査を受け、役員会、班長会及び総会の承認を受けなければならない。
(保有資産目録の作成)
第16条 保有資産目録は、毎会計年度後3ヶ月以内に作成し、役員会の承認を受けた上、事務所に置かなければならない。
(帳簿等の整備)
第17条 金銭出納簿は、毎会計年度毎に整備し、事務所に保管するものとする。
第4章 役員及び班長
(役員)
第18条 本会に、次の役員を置く
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 公民館長 1名
(4) 総務部 2名
(5) 会計 2名
(6) 体育部 2名
(7) 環境部 2名
(8) 広報部 2名
(9) 監事 2名
(10) 老人部 1名
(11) 青少年部 2名
2 役員は、班長会において会員の中から推薦し、総会の承認を受けなければならない。
3 監事は、その他の役員と兼務することはできない。
(班長)
第19条 本会の各班に、それぞれ班長を1名置く。
2 班長は、各班の中から選任する。
3 班長は、役員と兼任することはできない。
(役員の任務)
第20条 会長は、本会を代表し、本会の業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 公民館長は、公民館活動を統括し、集会施設の管理を行い、会長を補佐する。
4 総務部は、会長を補佐し、日常活動全般の業務と、会議の運営に当たる。
5 会計は、本会の経理を管理し、掌握し、収支決算等を記録する。
6 体育部は、本会における体育事業の立案・実践を図り、会員の親睦、融和の促進に努める。
環境部は、地域内の環境改善・整備、ごみ搬出等に関する調査及び指導に当たる。
8 広報部は、地域内での広報、周知、連絡に当たるとともに、各班の世帯数の把握、会員の要望等を収集する。
9 監事は、財務の状況及び業務の執行状況を監査する。
10 老人部は、自治会と老人会との連携促進を図り、活動の支援に努める。
11 青少年部は、子ども会の指導・育成に当たる。
(班長の任務)
第21条 班長は、班の代表として、班長会において各班の会員の意見を反映するとともに、業務の企画運営にあたり、本会と各班の連絡調整に努め、会費の徴収、その他の任に当たる。
(任期)
第22条 班長の任期は、1年とする。
2 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 班長及び役員は、任期満了後、後任者が就任するまでの間は、その職務を行うことができるものとする。
第5章 会議
(会議)
第23条 本会に、次の会議を置く。
(1) 総会
(2) 班長会
(3) 役員会
2 総会は、本会の最高決議機関であり、定例総会及び臨時総会の2種類とする。
3 定例総会は、毎年1回開催し、臨時総会は随時必要なときに開催する。
4 班長会及び役員会は、毎月1回開催する。
5 班長会は、総会に次ぐ決議機関であり、班長と役員で構成する。
6 班長会は、次の事項を審議する。
(1)  活動計画の具体化に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 規約の改廃に関する事項
(4)      役員の選出に関する事項
(5) 総会に提案する事項
7 役員会は、班長会に提案する事項を協議する。
(召集)
第24条 会議は会長が召集する。
2 役員会及び班長会が必要と認めた場合又は会員、班長又は役員の5分の1以上から連名により、議案を示して会議の請求があったときは、会長は会議を招集しなければならない。
3 各会議の招集は、開催日の少なくとも5日前までに、議案、日時及び場所を記載し、会長がこれに記名した書面で通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りではない。
(議長)
第25条 会議の議長は、その会議において、出席した会員の中から選出する。
(議決権)
第26条 会員は、総会において1個の議決権を有する。
2 役員は、役員会及び班長会において、1人1個の議決権を有する。
3 班長は、班長会において、1人1個の議決権を有する。
(定足数)
第27条 総会は、委任状を含む会員の2分の1以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 班長会は、委任状を含む班長及び役員の2分の1以上が出席しなければ議事を開くことができない。
3 役員会は、委任状を含む役員の2分の1以上が出席しなければ議事を開くことができない。
(議決事項)
第28条

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

(1) 規約の改正
(2) 毎事業年度の事業計画の決定及び変更
(3) 収支予算及び決算の承認
(4) 剰余金又は損失金の処理
(5) 借入金額の最高限度額の決定
(6) 会員の除名
(7) 上部団体への加入、脱退の承認
(8) 本会の解散
(9) 他の認可地縁団体との合併契約の締結
(10) 会費の設定及び決定
(11) 保有不動産のうち重要な資産の処分
(12) その他の重要な事項
(議決の方法)
第29条 総会の議事は、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、規約の変更、会員の除名及び解散並びに合併契約の締結の議決は、総議決権の4分の3以上の同意を要する。
3 班長会の議事は、出席した班長及び役員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
4 役員会の議事は、出席した役員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録の作成)
第30条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作り、議長及び選出された議事録署名人2名が、これに署名、捺印しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会員総数及び世帯数
(3) 出席者(世帯)の数
(4) 議事の経過の概要及びその結果
2 前項の議事録は、事務所に備え付けなければならない。
(書面議決)
第31条 各会議において、予め通知のあった事項についてのみ委任状をもって議決権を行使することができる。
第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第32条 規約の変更は、総会の議決を経て、かつ、長崎市長の認可を得なければならない。
(解散)
第33条 本会が解散したときは、会長がその清算人となる。ただし、総会の議決によって他の者を選任することができる。
(残余財産の帰属)
第34条 本会が解散した場合の残余財産の帰属は、民法第72条の規定に従うものとする。
第7章 雑則
(委任)
第35条 この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、会長が役員会及び班長会の承認を得て定めることができる。この場合において、会長は、承認後速やかに総会に報告するものとする。
附則
この規約は、平成1741日から施行する。
光風台第2自治会個人情報取り扱い規定
規約第8条付則(平成21年4月総会決議)

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